海外腎移植や渡航難病治療のお引き受けにあたって
私どもは過去30有余年にわたる海外での医療通訳と、入院中の身の回りのケアを含む各種の役務提供サービスを行ってきた経験を活かし、これからも海外の医療機関を受診される患者さまのサポートを行ってまいりますが、ご依頼にあたっては以下の点にご留意ください。以下にいま一度、当会が提供するサービスを具体的にお知らせいたします。
当会は患者さまの依頼により、以下のサービスと、各サービスに付帯する役務をご提供いたしますが、渡航治療の勧誘をするものではありません。
・渡航先の医療機関から求められる事前検査を国内で行った結果の翻訳。
・渡航先の医療機関または宿泊施設までの、添乗・同行による案内。
・渡航先の医療機関に入院前・入院中・退院後に必要となる通訳。(言語は、英語・スペイン語・タガログ語に限らせていただきます)
・渡航先に滞在中の簡単な給食の提供。(現地のホテルの部屋で簡単な和食を調理してご提供しますが、渡航先の国の宗教や文化などの制約により、適切な食材が購入できない場合もあり得ます)
・(ご希望によっては)日本出国から帰国までの航空券の手配・代理購入、宿泊施設の手配、現地での移動方法および通信手段の確保。
・渡航先の国に入国するにあたり必要な入国書類・出国書類・税関申告書等の作成およびビザ取得のお手伝い。
・現地医療機関から提出される医療情報の日本語への翻訳。
・現地医療機関が指示する服薬のタイミング等の、時差を考慮した助言。
・渡航先での洗濯・買い物など、日々の生活に必要な様々な役務の提供。
・渡航先の国情・宗教・気候条件やチップの有無などの、文化的情報の収集と提供。
以上が当会が提供する基本的なサービスですが、患者さまには以下の各点についてのご理解をいただきます。
・基本的な役務サービスは提供いたしますが、自力歩行が不可能な患者さまは、ご家族などの付添いが必要です。
・パソコンやスマホを用いて、通信アプリやメールの操作が行えるようご準備ください。
・渡航先では現地の通信会社のSIMカードを利用いたしますので、スマホはSIMフリー状態のものをご用意ください。
・お受けになる治療内容がどのようなものであっても、血液検査結果と、現在服用中の薬の明細は、最低限の情報として必ず事前に提供を求められますから、最新の結果を提出できるようご用意ください。
・患者さまが希望する治療を受けられるよう、経験と知識を総動員してサポートにあたりますが、医療機関との間で取り交わす契約は、患者さま自らに行っていただきます。当会は渡航治療の勧誘をするものではありません。
私どもは、治療計画やその内容、また、医療費等については一切関与いたしません。したがって当然のこととして、医療行為の結果については、何らの責任も負うものではありません。
また、ご依頼をいただいてもお断りしているのは、
・客観的に見て、明らかに全身状態が危機的状態にある患者さまのサポート。
・反社会的勢力の構成員または、それに近い立場の方。
・金銭のチカラや権力で問題解決を図ろうとする傲慢な方。
・一方的な要求を押し通すなど、社会性や社会常識が欠如している方。
以上に該当する方々へのサポートはお断りしております。
海外の医療情報と、現地での医療通訳、および渡航先での快適な滞在のための役務提供サービスは、当会にお任せください。
・過去に私共がサポートをさせていただいた、移植手術済みの患者さんから紹介を受けた方。
(最優先でお引き受けします)
・透析療法開始後、およそ 10 年未満の方。
(わずかであっても、まだお小水が出ている方が予後回復に有利です。また、透析療法導入前であっても、クレアチニン値が 3.0 を超えた方や、GFRの値が 20 を下回り、近い将来透析移行不可避と診断された患者さんもサポートの対象です。これは透析療法導入前の「先行的腎移植」と呼ばれ、近年では国内の移植医療機関でも積極的に推進しています
(最終的には現地医師団が全身状態を評価して移植の可否を決定します)
・2度目以降の移植手術を希望される方は、まず最初に PRA レベル(既存抗体の値)および PRA SPECIFIC = DSA(ドナー特異性抗原)の検査を済ませ、それらの結果が極端に悪くないことを確認後にご相談を承ります。
なお、移植術に用いられる臓器(ドナー)は、純粋なる医学的見地から移植施設の医師団によって選定されるものであり、当会や患者さんがドナーや臓器について関与する余地は一切ないことをご理解ください。
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【保険・医療費控除について】
生命保険や医療費控除の活用方法に関する情報をお知らせいたします。
現時点で有効な生命保険または医療保険にご加入の場合、外国での治療であっても、現地医師団作成の診断書を添付することにより、手術給付金および入院給付金の請求を行うことが可能ですから、詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
せっかく加入している保険です。有効にご活用ください。
また同様に、現地医師団の医療費領収書を添付することにより、200万円を上限とした所得税の医療費控除が受けられます。ただし国外での治療のため、高額療養費などの医療費そのものの還付を受けることは出来ません。
詳しくは、税理士または市区町村の税務課までお問い合わせください。
保険や税の控除を上手に利用しましょう。